台湾に持ち込める薬の量について
病院からの処方薬がある方や、風邪予防や腹痛予防を気にする方は、市販薬を日本から台湾へ持って行った方がおすすめです。自らの体調管理で利用する薬を機内の持ち込みや、現地税関、X線検査等でストップがかかる事はありません。国内からの出国の際には日本語が通じるので安心だと思いますが、現地でのやり取りが不安な方は、何の薬なのかを中国語で書いた紙を薬と一緒に入れている方もいます。ただし、日本から台湾へ常備薬を持ち込む際には、薬の持ち込みが厳しく台湾側で規制されているので注意が必要です。市販薬の場合と、処方薬の場合で、日本から台湾に持ち込むことができる薬の量には制限がありますので、以下にまとめてみたいと思います。
目次
日本から台湾へコンタクトレンズを持ち込む際の規定
日本から台湾へ持ち込むことができる薬の数は、以下のように制限されています。
市販薬の場合
市販薬を日本から台湾へ持ち込む際には、以下のように規定されています。
每種至多12瓶(盒、罐、條、支),合計以不超過36瓶(盒、罐、條、支)為限。
- 市販薬の場合は、1種類につき最大12個(単位は箱、缶、箱)まで。
- 合計36個(単位は箱、缶、箱)を越えてはいけない。
台湾旅行で常備薬として市販の薬をここまで大量に持っていく人はいないと思うのですが、台湾にいる知人、友人に市販薬を日本で購入して、台湾に持ち込むような場合は、大量の市販薬を持ち込むことはできないので、注意が必要です。
処方薬の場合
医者に処方された薬を台湾へ持ち込む際には、以下のように規定されています。
未攜帶醫師處方箋(或證明文件),以2個月用量為限。處方藥攜帶醫師處方箋(或證明文件)者,不得超過處方箋(或證明文件)開立之合理用量,且以6個月用量為限。
- 医師の処方箋や証明書類が無い場合は二ヵ月分まで。
- 医師の処方箋や証明書類が有る場合は六ヵ月分まで。
- ただし大量の持込はできない制限がある。
台湾旅行で二ヵ月や、六ヵ月分の処方薬を持参する事はほとんど無いと思いますが、台湾へ長期滞在で医者からの処方薬を台湾へ持ち込む際には注意が必要です。
台湾へ旅行へ行く際に、爪切りがあると便利です。ハサミやナイフなどは、飛行機に持ち込む事はできませんが、爪切りについては持ち込むことができます。爪切りがあると、爪を切るだけでなく、開かない袋などがある場合や、台湾現地で購入した服などに値札が付いている際に、簡単に取り外すことができます。爪切りの詳細については、以下のページで解説しています。
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